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エコマーク認証

エコマーク認定基準

京都議定書達成の為に、環境に優しい断熱材としてEPSの認定基準が策定されました。認定基準は以下の通りです。

1.環境に関する基準

1)発泡プラスチック保温材は、以下に示すa)または、b)の基準のいずれかを満たしていること。吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材は、b)の基準を満たしていること。

a)断熱材の種類ごとに、基材に表1に示す再生材料を同表に規定する配合率以上使用すること。また、熱伝導率について表1を満たすこと。

b)断熱材の種類ごとに、熱伝導率について表2を満たすこと。
 

2)製品は重金属などの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年、環境省令第29号)別表第2に上げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀およびセレンに関する基準に適合すること。再生材料としてスラグを使用する場合は、加えてホウ素、フッ素についても基準に適合すること。

3)製品の発泡樹脂は、別表1に定める特定フロン(CFC5種)、その他のCFC、四塩化炭素トリクロロエタンおよび代替フロン(HCFC、HFC)を使用しないこと。

4)使用後さらにリサイクルできること。

5)製品の製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定等を遵守していること。

2.品質に関する基準

品質は、該当するJIS規格に適合していること。
また、発泡プラスチック保温材に相当する保温材、JIS A 9511に準じてる自社規格に適合していることに代えることができるものとする。無機・有機混合系断熱材および無機系断熱材は、類似するJIS規格などに準じている自社規格に適合することに代えることができるものとする。

3.商品区分、表示など

申込商品は、原則として「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または、表示する場合においては、「エコマーク事業実施要項」に基づく「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。「難燃剤」は、PBB(多臭化ビフェニール)、PBDE(多臭化ジフェニルエーテル)または短鎖塩素化パラフィン(鎖状C数が10-13、含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成分として添加しないこと。

出典:(財)日本環境協会エコマーク事務局 2007年11月1日改訂 エコマーク商品類型 №123「建築製品(内装工事用資材)」認定基準書 分類 C-4 断熱材