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長期耐久性

住宅瑕疵担保履行法とEPS外張り断熱工法

この法律の受け皿である保険法人4社は「住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準」を定めており、 発泡プラスチック外張断熱協会(COA)は各保険会社に「住宅瑕疵担保履行法対応(発泡ブラスチック断熱材による外張断熱工法の施工ポイント)」を 提出し受理され取り扱いが可能となっております。
 

保険会社における外張断熱工法の取扱い

発泡プラスチック断熱材を用いた外張断熱工法の代表的な仕様として、壁断熱材の屋外側に透湿防水シートを張る方法と、 断熱材の継ぎ目を気密防水テープで貼る方法があります。 一方、保険会社が定めている設計施工基準では、外壁の防水性能を確保する方法として、 外壁通気層の内側に透湿防水シートの施工を求めています。
外張断熱工法の前者の仕様の場合は、設計施工基準に適合するので保険の申し込みができますが、 後者の気密防水テープによる仕様は、原則的には設計施工基準不適合となり、そのままでは保険の申し込みができません。
発泡プラスチック断熱材連絡会では、これを解決するために、代表的な指定保険会社である(財)住宅保証機構に「3条確認」申請を行い、受理されております。 本書に記載されている外張断熱工法施工のポイントを遵守いただき、現場検査に備えていただくようお願いいたします。